安全・防犯情報
令和6年6月26日
在留届の届出はお済みですか?
旅券法第16条に基づき、外国に住所または居所を定めて3か月以上滞在する邦人には、その住所や居所を管轄する日本の大使館・総領事館への在留届の提出が義務づけられています。在留届は、海外で日本人が巻き込まれたことが危惧される緊急事態やその他の事件・事故が発生したときなど、大使館・総領事館が在留邦人の安否を確認し支援を行ったり、メールによる迅速な情報提供を行ったりする際に欠かせない資料です。 日本から海外に渡航する場合、「オンライン在留届(ORRネット)」により、在留地到着の90日前から在留届の届出が可能です。
また、観光や短期出張など、3か月未満の滞在日程で当地を来訪される方は、在留届ではなく、「たびレジ」にご登録ください。また、当地在留邦人の方が当館管轄地域外(米国内他州や米国外)に短期滞在される場合にも、外務省や現地日本大使館・総領事館から最新の安全情報を受信できるよう、「たびレジ」にご登録ください。