オミクロン株に対する新たな水際対策措置(3月1日以降の米国からの日本入国)

令和4年2月25日
1 3月1日午前0時(日本時間)以降、米国全土は、日本入国後に3日間の施設待機が求められる指定国・地域から外れます。
 
2 同時刻以降に米国から日本に入国・帰国する場合、入国後の自宅等待機については、以下のとおりとなります。
 
 ●ワクチン3回目追加接種者(注1):
   入国後の自宅等待機は求められません。また日本の空港到着後の公共交通機関の使用についての制限もありません。
 
 ●ワクチン3回目追加未接種者:
   原則7日間の自宅等待機が必要ですが、入国翌日から3日目以降に自主的に受けた検査結果(注2)が陰性であれば、 その後の自宅等待機は求められません。自主的に検査を受けない場合は、7日間の自宅等待機が必要です。空港から自宅等に移動する場合、最短経路かつ入国時の検査から24時間以内に移動が完了する場合に限り公共交通機関の使用が認められます。
 
(注1)「ワクチン3回目追加接種者」とは、以下(1)~(2)の要件をいずれも満たす場合に該当します。
 (1)ファイザー、モデルナ、アストラゼネカのいずれかのワクチンを2回接種、またはジョンソン&ジョンソン (JANSSEN)のワクチンを1回接種していること。
 (2)上記(1)の後、ファイザー、モデルナのいずれかのワクチンを追加で接種していること。
 
(注2)「入国翌日から3日目以降の自主的な検査結果」とは、厚生労働省から「認められる検査実施機関」で行われたPCR検査又は抗原定量検査の結果のみ有効です(抗原検査キットでの検査結果等は不可)。「認められる検査実施機関」は、下記リンクから検索可能です。
https://www.c19.mhlw.go.jp/search/
 
上記検査結果を入国時に登録するアプリ「MY SOS(入国者健康居所確認アプリ)」を通じて入国者健康管理センターに届け出て、同センターから「待機終了の連絡」を受け取れば、最短で4日目以降の待機が解除されることになります。なお、本検査を受けるための外出は認められますが、公共交通機関の使用は認められません。詳細は、下記【参考】に掲載の厚生労働省によるQ&Aを参照ください。
 
3 日本への入国・帰国にあたっては、ワクチン接種証明の提示のほか、引き続き、出国前72時間以内に実施した検査の陰性証明の提出や到着時のコロナ検査、誓約書の提出、スマートフォン・アプリによる登録、質問票Webへの登録の手続きが必要です(ワクチン3回目追加接種者も引き続き、必要です)。
 
【問合せ窓口】
●厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
日本国内から:0120-565-653
海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)
 
【参考】
●米国全土に対する検疫所の指定施設での待機の解除(外務省)
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2022C018.html
●本年3月以降の水際措置の見直し(外務省)
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2022C017.html
●「水際対策強化に係る新たな措置(27)」Q&A(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/content/000901838.pdf
●検疫・入国・税関の事前手続き等を行えるウェブサービス
https://www.digital.go.jp/policies/posts/visit_japan_web
●水際対策に係る新たな措置について(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html