在留届

令和6年1月19日
 

 在留届とは?

 外国に3か月以上滞在される方は、旅券法第16条により「在留届」を提出することが義務付けられています。3か月未満の滞在となる場合は、「たびレジ」にご登録ください。
 在ヒューストン日本国総領事館の管轄地域内(テキサス州及びオクラホマ州)で住所又は居所を変更したときは「変更届」をご提出ください。当館管轄地域外(テキサス州及びオクラホマ州以外の州)や他国へ転居する場合には、日本へ帰国する場合は、「転出・帰国届」をご提出ください。 
 

在留届の提出方法

 「在留届電子届出システム『ORRネット』」を利用してご提出ください。
 オンラインで登録された方は、いつでも届出内容や登録情報を確認・変更できます。また、オンラインで変更届や帰国・転出届の提出も可能です。

 3か月以上の渡航予定はこちら:ORR(Overseas Residential Registration)ネット
 3か月以内の渡航予定の方はこちら:たびレジ

 ※インターネットを利用して届出を提出することが困難な場合は、当館までご連絡ください。

住所変更や帰国・転出の場合

 家族構成の変更や住所変更により、ご帰国やご転出により「在留届」の記載事項に変更があったときは、必ず「変更届」又は「帰国・転出届」を提出してください。
 在留届をインターネット(ORRネット)で提出された方は、オンラインで変更、追記、帰国届などの提出ができます。
   ORRネット:https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/residencereport/login 

 ※用紙にて 提出された方は、当館までご連絡ください。

過去に書面で在留届を提出された方の在留届のORRネット化

(1)ORRネット(在留届登録画面)から新規で登録可能です。
   https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html
  ※ポータル内で同様の内容の書面の届出がされていると判断された場合、過去の書面の情報は自動的に転出処理されます。
(2)ORRネットで登録後、登録完了した旨を以下の情報と共に以下のEメールまでご連絡ください。
 ・筆頭者のお名前
 ・筆頭者の生年月日
 ・現住所(住所が書面と異なる場合は、旧住所も含める)
 ・日中に繋がるお電話番号

 【宛先】   
  Consulate General Of Japan in Houston Consular Section/在留届係
  住所: 909 Fannin Street, suite 3000, Houston, TX 77010
  Eメール:zairyu@ho.mofa.go.jp 
 

顔認証ゲート等利用時における出入国在留管理庁からのお知らせ

 日本の空港において、出帰国時に顔認証ゲート及び自動化ゲートを利用した場合には、入国審査官から旅券に証印(スタンプ)は押されません。一方で、海外から帰国した場合における転入届に係る手続などにおいては、旅券の証印(スタンプ)の提示を求められる場合がありますので、必要な方は、顔認証ゲート等通過後、同ゲート後方に待機する職員又は各審査場事務室の職員にお申し付けください。詳しくは、下記サイトをご覧ください。

 顔認証ゲートの更なる活用について
 自動化ゲートの運用について