婚姻届

平成30年5月24日

下記届出は、総領事館の窓口に届け出る他、下記に「郵送可」とあるものにつきましては、総領事館の領事部宛又は本籍地の市区町村役場に郵送することも可能です。総領事館へ届け出た場合、戸籍に記載されるまで1~2ヶ月程を要します。お急ぎの方は、本籍地役場の戸籍係に直接届け出ることをお勧めします。

当館窓口で届出される場合は、ご来館前に shomei@ho.mofa.go.jp まで必ずご照会ください。

婚姻したご本人の国籍、婚姻成立地により婚姻届の必要書類が異なり、また、本籍地により書類の必要部数が変わることもあるので注意してください。

日本人同士の場合の必要書類

夫と妻の本籍地が異なり、夫(又は妻)の本籍地を新本籍地とする場合

  • A. 婚姻届書   3通
記載例:日本人同士で既にアメリカの方式で婚姻が成立している場合PDF
  • B. 夫と妻の戸籍謄(抄)本  原本各1通とコピー各1通
  • C. 日本のパスポートのコピーおよび米国滞在許可証のコピー 各1通
  • D. 現住所を証する米国運転免許証等のコピー  各1通
  • E. 婚姻証明書 County発行のCertified Copyのみ 1通とコピー2通
※Certified Copyの取得方法については、州、郡によって取得方法が異なるので、ご結婚された役場(County office等)にお問い合わせください。 ※和訳はどなたがされても結構です。

 

夫と妻の本籍地が異なり、新本籍地を全く別のところに設ける場合

  • A・F 各4通 
  • E 原本1通とコピー3通
  • B・C・D・Gは、上記と同じ
     

当事者の一方が外国人の場合の必要書類

 

日本人配偶者が現在と同じ本籍地を新本籍地とする場合

  • A. 婚姻届書 2通
記載例:夫か妻のどちらかが外国人で既にアメリカの方式で婚姻している場合PDF
  • B. 戸籍謄(抄)本   原本1通とコピー1通
  • C. 日本のパスポートのコピーおよび米国滞在許可証のコピー  1通
  • D. 夫または妻の現住所を証する米国運転免許証等のコピー   1通
  • E. 婚姻証明書:County発行のCertified Copyのみ 1通 およびコピー1通

※Certified Copyの取得方法については、州、郡によって取得方法が異なるので、ご結婚された役場(County office等)にお問い合わせください
  ※和訳はどなたがされても結構です。
  • G. 外国人配偶者の国籍を証明する書類:下記の書類のどちらか一方が必要です。
    外国人配偶者の婚姻成立時に有効であったパスポート:Notary Public の公証を受けたコピー 2通および抄訳文2通 
     Notary Public の公証を受けたパスポートコピー見本(PDF)PDF
     パスポート抄訳文および書き方見本(PDF)PDF
    外国人配偶者の出生証明書:原本1通とコピー1通および抄訳文2通
     出生証明書抄訳文および書き方見本(PDF)PDF
   

日本人配偶者が現在とは異なる本籍地を新本籍地とする場合

  • A・F: 3通
  • E:Certified copy 1通とコピー2通
  • G: パスポートのコピーの場合:Notarized copy と抄訳文各3通、出生証明書の場合:原本1通とコピー2通および抄訳文3通
  • B・C・D・H:上記と同じ

※婚姻届出用紙および必要書類の案内、書き方見本は当館窓口、または郵送にて入手できます。郵送による請求方法はこちら
アメリカでの結婚を報告する場合は、婚姻届の提出は、アメリカでの婚姻日から3か月以内です。アメリカでの婚姻日から3か月を過ぎて婚姻届を提出される場合は、「遅延理由書」を上記必要書類に加えてご提出ください。
 
※外国人との婚姻により氏(姓)を変更する場合は、婚姻成立後6ヶ月以内に限り当館から届出が出来ますが、婚姻届とは別に「外国人との婚姻による氏の変更届」が2通必要となります。(当館に用紙がありますので、お問い合わせ下さい。)
 

婚姻届に関してのご質問等がある場合は、当館戸籍係までご連絡ください。


1-713-652-2977 内線2109番
Shomei@ho.mofa.go.jp
 

届出方法

総領事館の窓口に届け出るほかに、総領事館の領事部宛、又は本籍地の市区町村役場に郵送することも可能です。
 

参考情報

「えっ!親子の海外渡航が誘拐に?」