婚姻届

令和7年3月19日
※婚姻届は、総領事館の窓口に直接届け出る他、総領事館の領事部宛又は本籍地の市区町村役場に郵送して届け出ることも可能です。
※総領事館へ届け出た場合、戸籍に記載されるまで1~2ヶ月程要します。お急ぎの方は、本籍地役場の戸籍係に直接届け出ることをお勧めします。
※当館窓口で届出る場合は、ご来館前に必ず当館戸籍係(shomei@ho.mofa.go.jp)までご連絡ください。

届出要領

婚姻届は、婚姻の形式に応じて、以下の届出が必要です。
  1. 当事者双方が日本国籍(日本方式で婚姻する場合)
  2. 当事者双方が日本国籍(米国方式で婚姻が成立している場合)
  3. 当事者の一方が外国籍(米国方式で婚姻が成立している場合)

(注意事項)
  • 米国方式で婚姻された場合、婚姻届は婚姻成立日から3か月以内に届け出る必要があります。米国での婚姻日から3か月を過ぎて婚姻を届け出る場合は、「遅延理由書」の提出も必要です。
  • 外国人との婚姻により氏(姓)を変更する場合は、婚姻成立後6か月以内に限り当館に届出ができますが、婚姻届とは別に「外国人との婚姻による氏の変更届」が2通必要です。(詳細はこちら

お問い合わせ先

緊急でない場合は、メールでお問い合わせください。