当事者の一方が外国籍(米国等の外国の方式で婚姻が成立している場合)

令和7年3月19日
※在外公館では米国で婚姻が成立している方のみ届出可能です。日本の方式で婚姻する場合は本籍地にお問い合わせください。
※婚姻により、日本国籍者が筆頭の新戸籍が編製されます。
項 目 必要通数 詳 細
1.婚姻届書
※届出書の入手方法はこちら
2通 戸籍法施行規則により、届出のサイズはA3と定められています。
サンプル
2. 婚姻証明書 原本1通
コピー1通
原本はCounty発行のCertified Copyのみ受付可能。
3. 婚姻証明書の抄訳文(Word) 原本1通
コピー1通
 
4. 外国籍配偶者の国籍証明書類((1)または(2))及びその抄訳文 国籍証明書類及び抄訳文
各2通
(1)婚姻成立時に有効であった外国旅券
 窓口での届出の場合は原本を提示。郵送の場合は、Notary Publicで公証を受けた旅券のコピー(2通)。パスポートの公証が難しい場合は出生証明書を提出してください。
 ※Notary Publicで公証を受けた旅券のサンプル
 ※抄訳フォーマット
(2)外国政府機関が発行した出生証明書(原本1通とコピー1通。)
 ※抄訳フォーマット
5. 遅延理由書(該当者のみ)(PDF) 2通 米国方式で婚姻してから3か月経過した場合は提出。
6. 日本国籍者の国籍確認書類 (1)~(3)
各1通
(1) 有効な日本国旅券の身分事項欄(顔写真)のページのコピー
(2) 届出人の米国査証またはグリーンカードのコピー
(3)戸籍謄(抄)本のコピー
7. 届出人連絡先 1通