当事者の一方が外国籍(米国等の外国の方式で婚姻が成立している場合)
令和7年3月19日
※在外公館では米国で婚姻が成立している方のみ届出可能です。日本の方式で婚姻する場合は本籍地にお問い合わせください。
※婚姻により、日本国籍者が筆頭の新戸籍が編製されます。
※婚姻により、日本国籍者が筆頭の新戸籍が編製されます。
項 目 | 必要通数 | 詳 細 |
1.婚姻届書 ※届出書の入手方法はこちら。 |
2通 | 戸籍法施行規則により、届出のサイズはA3と定められています。 <サンプル> |
2. 婚姻証明書 | 原本1通 コピー1通 |
原本はCounty発行のCertified Copyのみ受付可能。 |
3. 婚姻証明書の抄訳文(Word) | 原本1通 コピー1通 |
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4. 外国籍配偶者の国籍証明書類((1)または(2))及びその抄訳文 | 国籍証明書類及び抄訳文 各2通 |
(1)婚姻成立時に有効であった外国旅券
窓口での届出の場合は原本を提示。郵送の場合は、Notary Publicで公証を受けた旅券のコピー(2通)。パスポートの公証が難しい場合は出生証明書を提出してください。 ※Notary Publicで公証を受けた旅券のサンプル ※抄訳フォーマット (2)外国政府機関が発行した出生証明書(原本1通とコピー1通。)
※抄訳フォーマット |
5. 遅延理由書(該当者のみ)(PDF) | 2通 | 米国方式で婚姻してから3か月経過した場合は提出。 |
6. 日本国籍者の国籍確認書類 | (1)~(3) 各1通 |
(1) 有効な日本国旅券の身分事項欄(顔写真)のページのコピー (2) 届出人の米国査証またはグリーンカードのコピー (3)戸籍謄(抄)本のコピー |
7. 届出人連絡先 | 1通 |