戸籍・国籍(各種届出)

令和7年3月27日
※以下の届出は、総領事館の窓口に届け出る他、以下に「郵送届出可」とあるものにつきましては、総領事館の領事部宛又は本籍地の市区町村役場に郵送することも可能です。総領事館へ届け出た場合、戸籍に記載されるまで1~2か月程を要します。お急ぎの方は、本籍地役場の戸籍係に直接届け出ることをお勧めします。
2025年5月26日改正戸籍法施行により、戸籍の氏名にフリガナが記載されます。詳細はこちら
※当館窓口で届出される場合は、ご来館前にshomei@ho.mofa.go.jpまで必ずご連絡ください。

届書の入手方法

以下のいずれかの方法で入手してください。
  • 外務省ホームページよりダウンロード(出生届、婚姻届、離婚届、死亡届はA3サイズで届け出る必要があります。) 
  • 日本の市区町村役場で入手(日本で入手した届出用紙も使えます。)
  • 当館窓口で入手(書類の準備に時間がかかりますので、事前に当館にメールにてご連絡の上、ご来館ください。)
  • 当館に郵送で請求して入手(以下の書類を当館宛にお送りください。)
    • 返信用封筒(サイズ:9×12インチ。Forever Stamp6枚を同封。返送先の宛名・住所を英語で記載。)
    • 戸籍関係届出書請求シート(Word / PDF)
  (宛先)
   Consulate-General of Japan in Houston(戸籍・国籍係)
   909 Fannin Street, suite 3000, Houston, TX 77010

各種届出

  • 出生届 (郵送届出可):米国内でお子様が生まれた場合、日本国籍を取得するためには、出生日から3か月以内に届け出る必要があります。
  • 婚姻届 (郵送届出可)
  • 離婚届 (郵送届出可)
  • 死亡届 (郵送届出可):日本国内で埋葬される場合は、帰国の上、最寄りの市区町村役場へ届け出る方が速やかに手続きができます。
  • 国籍喪失届 (郵送届出可):本人の意思により外国国籍を取得した場合、取得した時点で日本国籍は失われるため、国籍喪失届を提出する必要があります。
  • 国籍離脱届:日本国籍の他に外国国籍を有する場合、日本国籍を離脱する時に届け出る必要があります。
  • 不受理申立:自分の知らない間に自身の意思に基づかない届書が提出され、戸籍に真実でない記載がされるのを防止するための申出です。(戸籍法第27条の2第3項)
  • その他:認知届、入籍届、養子縁組届、申出書、氏名の変更届、国籍選択届などの詳細は、shomei@ho.mofa.go.jp にご照会ください。

お問い合わせ先

緊急でない場合は、メールでお問い合わせ願います。