各種届出の受理

令和5年8月25日

下記届出は、総領事館の窓口に届け出る他、下記に「郵送可」とあるものにつきましては、総領事館の領事部宛又は本籍地の市区町村役場に郵送することも可能です。総領事館へ届け出た場合、戸籍に記載されるまで1~2ヶ月程を要します。お急ぎの方は、本籍地役場の戸籍係に直接届け出ることをお勧めします。

当館窓口で届出される場合は、ご来館前に shomei@ho.mofa.go.jp まで必ずご照会ください。

届書の請求

1)届書はあらかじめ当館窓口で受け取るか、または郵送で請求してください。届出後、書類に不備がある場合は再度提出していただくことがありますのでご了承ください。
2)郵送による請求方法 戸籍関係届出書請求シート(PDF)、返信用封筒(9×12インチ、返送先の宛名・住所を英語で記載)、Forever Stamp6枚(当館で封筒に貼付します。)を下記の宛先にお送りください。
 

届出の提出先および届用紙の請求先:

Consulate-General of Japan in Houston
909 Fannin Street, suite 3000, Houston, TX 77010

            

出生届

米国内でお子さんが生まれた場合、日本国籍を取得するためには、出生日から3ヶ月以内に届け出る必要があります(郵送可)。
 

婚姻届

米国内で婚姻した時に届け出る必要があります(郵送可)。
 

離婚届

米国内で離婚した時に届け出る必要があります(郵送可)。
 

死亡届

米国内で死亡した時に届け出る必要があります。ただし、日本国内で埋葬される場合には、総領事館ではなく、帰国したうえで最寄りの市区町村役場へ届け出る方が速やかに手続きすることができます(郵送可)。
 

国籍喪失届

ご本人の意思により外国国籍を取得した場合、取得した時点で日本国籍は失われるため、国籍喪失届を提出する必要があります(郵送可)。
 

国籍離脱届
日本国籍の他に外国国籍を有する場合、日本国籍を離脱する時に届け出る必要があります。

 

不受理申立

自分の知らない間に自身の意思に基づかない届書が提出され、戸籍に真実でない記載がされるのを防止するための申出です。(戸籍法第27条の2第3項)

 

認知届、入籍届、養子縁組届、申出書、氏名の変更届、国籍選択届などの詳細につきましては、shomei@ho.mofa.go.jp までご照会ください。