各種届出の受理

平成30年5月24日

下記届出は、総領事館の窓口に届け出る他、下記に「郵送可」とあるものにつきましては、総領事館の領事部宛又は本籍地の市区町村役場に郵送することも可能です。総領事館へ届け出た場合、戸籍に記載されるまで1~2ヶ月程を要します。お急ぎの方は、本籍地役場の戸籍係に直接届け出ることをお勧めします。

当館窓口で届出される場合は、ご来館前に shomei@ho.mofa.go.jp まで必ずご照会ください。


出生届

米国内でお子さんが生まれた場合、日本国籍を取得するためには、出生日から3ヶ月以内に届け出る必要があります(郵送可)。
 

婚姻届

米国内で婚姻した時に届け出る必要があります(郵送可)。
 

離婚届

米国内で離婚した時に届け出る必要があります(郵送可)。
 

死亡届

米国内で死亡した時に届け出る必要があります。ただし、日本国内で埋葬される場合には、総領事館ではなく、帰国したうえで最寄りの市区町村役場へ届け出る方が速やかに手続きすることができます(郵送可)。
 

国籍喪失届

ご本人の意思により外国国籍を取得した場合、取得した時点で日本国籍は失われるため、国籍喪失届を提出する必要があります(郵送可)。
 

国籍離脱届
日本国籍の他に外国国籍を有する場合、日本国籍を離脱する時に届け出る必要があります。

 

不受理申立

自分の知らない間に自身の意思に基づかない届書が提出され、戸籍に真実でない記載がされるのを防止するための申出です。(戸籍法第27条の2第3項)

届書の請求

1) 届書はあらかじめ郵便により取り寄せ、届出に必要な書類を確認してください。書類が不備な場合には再度来館していただくことがありますのでご了承ください。

2) 届書は返信用封筒(9×12インチサイズ<レターサイズ>の封筒、返送先の宛名・住所を英語で記載、Forever Stamp4枚を貼付)を同封のうえ、下記の宛先にご請求していただければ、届出用紙と記入例を送付します。
尚、請求の際には、メモ書きで結構ですので、以下を必ず明記してください。

  • 氏名・連絡先(住所・電話番号・Eメールアドレス)
  • 届出内容(例:「出生届」「婚姻届」など)
  • 届出当時者の国籍(例:出生届の場合には「両親はともに日本国籍」「父は米国国籍で母は日本国籍」など。 婚姻届の場合には、「夫婦ともに日本国籍」「夫は米国国籍で妻は日本国籍」など)
 

届出の提出先および届用紙の請求先:

Consulate-General of Japan at Houston
909 Fannin Street, suite 3000, Houston, TX 77010
 

 

認知届、入籍届、養子縁組届、申出書、氏名の変更届、国籍選択届などの詳細につきましては、shomei@ho.mofa.go.jp までご照会ください。