離婚届

平成30年5月24日

下記届出は、総領事館の窓口に届け出る他、下記に「郵送可」とあるものにつきましては、総領事館の領事部宛又は本籍地の市区町村役場に郵送することも可能です。総領事館へ届け出た場合、戸籍に記載されるまで1~2ヶ月程を要します。お急ぎの方は、本籍地役場の戸籍係に直接届け出ることをお勧めします。

当館窓口で届出される場合は、ご来館前に shomei@ho.mofa.go.jp まで必ずご照会ください。

離婚届

<当事者の一方が外国人の場合>

  1. 離婚届書(書き方見本)                    2通
  2. 戸籍謄本(原本)(抄本不可)          1通およびコピー1通
  3. 判決謄本(注1)及びその抄訳文(注2)     各1通およびコピー各1通 抄訳文及び見本
  4. 届出人の有効な日本のパスポートのコピー      1枚
  5. 届出人の有効なグリーンカードまたは有効な米国査証のコピー 1枚
  6. 届出人の現住所を証する書類(米国運転免許証)のコピー 1枚
  7. 離婚成立後3ヶ月以内に届け出なかった場合:遅延理由書 2枚
  8. 届出人連絡先用紙 1枚
※外国人との離婚で日本人配偶者がその氏を旧姓の氏に変更することを希望する場合は、離婚後(米国方式での離婚後)3ヶ月以内に限り日本の家庭裁判所の許可を得ることなく戸籍上の氏を変更することができます。その場合は、「外国人との離婚による氏の変更届」を別途提出して下さい。

(注1)判決謄本は判決控訴後の期間経過後に裁判所において公式に記録されたことを示すFILED  及びその日付が記録されたCertified Copy されたもののみ受付できます。(ご自身でコピーをとったものでは、対応できませんので、ご注意下さい。)
(注2)当館で作成した離婚判決抄訳文は、一形式にすぎないので、このままでは使用できないこともあります。
(注3)必要な場合のみ提出してください。(下記見本を参照して下さい。) 
 

<日本人同士が外国の方式(法律)により離婚した場合>

  • 婚姻前の氏に戻る方が、婚姻中の本籍地と異なる市区町村にある婚姻前の戸籍に戻る場合、又は、婚姻中の本籍地と異なる市区町村に新しい戸籍をつくる場合
  1. 離婚届書                 3通
  2. 戸籍謄本(原本)(抄本不可)       1通およびコピー2通
  3. 判決謄本(注1)及びその抄訳文(注2)  各1通およびコピー各2通 抄訳文及び見本
  4. 届出人の有効な日本のパスポートのコピー  各1枚
  5. 届出人の有効なグリーンカードまたは有効な米国査証のコピー 各1枚
  6. 届出人の現住所を証する書類(米国運転免許証)のコピー 各1枚
  7. 離婚成立後3ヶ月以内に届け出なかった場合:遅延理由書 3枚
  8. 届出人連絡先用紙  1枚
 
  • 婚姻前の氏に戻る方が、婚姻中の本籍地内に新本籍地を設ける場合
  1. 離婚届書                 2通
  2. 戸籍謄本(原本)(抄本不可)       1通およびコピー1部
  3. 判決謄本(注1)及びその抄訳文(注2)  各1通およびコピー各1通 抄訳文及び見本
  4. 届出人の有効な日本のパスポートのコピー  各1枚
  5. 届出人の有効なグリーンカードまたは有効な米国査証のコピー 各1枚
  6. 届出人の現住所を証する書類(米国運転免許証)のコピー  各1枚
  7. 離婚成立後3ヶ月以内に届け出なかった場合:遅延理由書 2枚
  8. 届出人連絡先用紙 1枚

 
<日本人同士が日本の方式(法律)により協議離婚する場合>

  1. 離婚届書                 3通
  2. 戸籍謄本(原本)(抄本不可)       1通 およびコピー1通
  3. 届出人の有効な日本のパスポートのコピー  各1枚
  4. 届出人の有効なグリーンカードまたは有効な米国査証のコピー 各1枚
  5. 届け人の現住所を証する書類(米国運転免許証)のコピー  各1枚
  6. 届出人連絡先用紙  1枚
※届出用紙の証人欄に成人2名の署名、捺印(拇印)が必要です。証人が外国人の場合は、署名は証人本人がラスト・ファースト・ミドルネームの順で英語で記入し、日本語で読みかなをふってください。また、本籍地欄には、日本語で国名を記入してください。署名以外は、代理人が記入していただいても結構です。
 
※日本人間の婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、離婚によって法律上当然に婚姻前の氏に復します。離婚の際に称していた氏を称することを希望する場合は、「離婚の際に称していた氏を称する届」を離婚の日から3ヶ月以内にご提出下さい。
 
 ※離婚届出用紙および必要書類の案内、書き方見本は当館窓口、または郵送にて入手できます。郵送による請求方法はこちら

 離婚届は当館窓口、当館に郵送または、直接本籍地役場に郵送にての届出が出来ます。
本籍地役場に届け出る場合は、必ず事前に直接役場にお電話にて必要書類等をご確認下さい。


当館に届け出られる場合は、離婚届書および提出書類は下記の宛先に郵送又はご持参下さい。
 
Consulate-General of Japan
Atten: Koseki Section
909 Fannin St. Suite 3000
Houston, TX. 77010

 
お問い合わせは、shomei@ho.mofa.go.jp までお願いします。


参考情報

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