離婚届

令和6年4月1日
  1. 総領事館の窓口に届け出るほかに、総領事館の領事部宛、又は本籍地の市区町村役場に郵送することも可能です。ただし、総領事館へ届け出た場合、戸籍に記載されるまで1~2か月程を要しますので、お急ぎの方は、本籍地役場の戸籍係に直接届け出ることをお勧めします。
  2. 届出用紙、必要書類の案内及び書き方見本は、当館窓口、または郵送にて入手できます。郵送による請求方法はこちら。​
  3. 当館窓口で届出る場合は、ご来館前に必ず当館戸籍係(shomei@ho.mofa.go.jp)までご連絡ください。

届出要領

1.当事者の一方が外国人の場合
(1)日本人配偶者がその氏を旧姓の氏に変更することを希望する場合は、離婚後(米国方式での離婚後)3か月以内に限り日本の家庭裁判所の許可を得ることなく戸籍上の氏を変更することができます。その場合は、「外国人との離婚による氏の変更届」を別途提出してください。(詳細はこちら
(2)届出に必要な書類
  • 離婚届書(書き方見本): 2通
  • 判決謄本(注1)及びその抄訳文(注2): 各1通およびコピー各1通(抄訳文及び見本
  • 届出人の有効な日本のパスポートのコピー: 1枚
  • 届出人の有効なグリーンカードまたは有効な米国査証のコピー: 1枚
  • 遅延理由書(離婚成立後3か月以内に届け出なかった場合のみ): 2枚
  • 届出人連絡先: 1枚
  (注1)判決謄本は判決控訴後の期間経過後に裁判所において公式に記録されたことを示すFILED及びその日付が記録されたCertified Copy されたもののみ受付可能です(コピー不可)。
  (注2)当館で作成した離婚判決抄訳文は、一形式にすぎないので、このままでは使用できない場合もあります。

2.日本人同士が外国の方式(法律)により離婚した場合
(1)日本人間の婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、離婚によって法律上当然に婚姻前の氏に復します。離婚の際に称していた氏を称することを希望する場合は、「離婚の際に称していた氏を称する届」を離婚の日から3か月以内にご提出ください(詳細はこちら)。
(2)届出に必要な書類
  • 離婚届書: 2通
  • 判決謄本(注1)及びその抄訳文(注2): 原本1通及びコピー1通(抄訳文及び見本
  • 届出人の有効な日本のパスポートのコピー: 1枚
  • 届出人の有効なグリーンカードまたは有効な米国査証のコピー: 1枚
  • 遅延理由書(離婚成立後3か月以内に届け出なかった場合のみ): 2枚
  • 届出人連絡先: 1枚
  (注1)判決謄本は判決控訴後の期間経過後に裁判所において公式に記録されたことを示すFILED及びその日付が記録されたCertified Copy されたもののみ受付可能です(コピー不可)
  (注2)当館で作成した離婚判決抄訳文は、一形式にすぎないので、このままでは使用できない場合もあります。

3.日本人同士が日本の方式(法律)により協議離婚する場合
(1)日本人間の婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、離婚によって法律上当然に婚姻前の氏に復します。離婚の際に称していた氏を称することを希望する場合は、「離婚の際に称していた氏を称する届」を離婚の日から3か月以内にご提出ください(詳細はこちら)。
(2)届出に必要な書類
  • 離婚届書(注): 2通
  • 届出人の有効な日本のパスポートのコピー: 1枚
  • 届出人の有効なグリーンカードまたは有効な米国査証のコピー: 1枚
  • 届出人連絡先: 1枚
  (注)届出用紙の証人欄に成人2名の署名が必要です(捺印(拇印)は任意)。署名以外は、代理人が記入しても問題ありません。

届出書送付先

Consulate-General of Japan
Atten: Koseki Section
909 Fannin St. Suite 3000
Houston, TX. 77010

お問い合わせ先

緊急でない場合は、メールでお問い合わせ願います。