出生届
令和6年12月3日
※出生届は、総領事館の窓口に直接届け出る他、総領事館の領事部宛又は本籍地の市区町村役場に郵送して届け出ることも可能です。
※総領事館へ届け出た場合、戸籍に記載されるまで1~2ヶ月程要します。お急ぎの方は、本籍地役場の戸籍係に直接届け出ることをお勧めします。
※当館窓口で届出される場合は、ご来館前に shomei@ho.mofa.go.jp まで必ずご連絡ください。
※総領事館へ届け出た場合、戸籍に記載されるまで1~2ヶ月程要します。お急ぎの方は、本籍地役場の戸籍係に直接届け出ることをお勧めします。
※当館窓口で届出される場合は、ご来館前に shomei@ho.mofa.go.jp まで必ずご連絡ください。
新生児の日本国籍留保について
- 生まれた日を含めて3か月以内(例えば10月23日に生まれた場合は翌年1月22日まで)に届け出てください。出生により外国の国籍も取得している場合は、この届出期限を過ぎますと日本国籍を失いますので、当館を含む日本側は出生届を受理できません。
- 米国は出生地主義を採っていますので、米国で出生した子は自動的に米国籍を取得します。日本国籍のほかに外国籍を取得した子は、出生届とともに日本国籍留保の届出が必要です。国籍留保の届出は、出生届用紙内のその他「日本国籍を留保する」欄に届出人が署名(押印・拇印は任意)をすることで行われます。
- 日本国籍を留保した子は二重国籍となるため、20歳になるまでにいずれか一方の国籍を選択することになります。
- 子の親が外国の方式で婚姻が成立しているものの日本側に婚姻の届出をしていない場合は、出生届よりも先(または同時)に婚姻届の届出が必要です。日本または外国で婚姻が成立していない場合は、届出書請求前にお知らせください。
必要書類
1.出生届書 ※届出書の入手方法はこちら。 |
2通 | 戸籍法施行規則により、届出のサイズはA3と定められています。 <サンプル> |
2.米国の市、郡又は州政府が発行した出生証明書 | 原本及び写しの各1通 | ・子の氏名、出生の年月日及び時分、性別、出生の場所、病院名、母の氏名の記載があるLong Formを提出してください。(Short Formは受付不可。) ※原本の返却を希望する場合は、原本1通とコピー2通、返信用封筒(宛名を記載、送料分の切手を貼付)を同封してください。(郵送中の紛失については、当館は責任を負いかねます。) ※届出期限までに出生証明書の入手が難しい場合は、届出期限内にご相談ください。 |
3.出生証明書の抄訳(Word/PDF) | 原本及び写しの各1通 | <サンプル> |
4.出生した子の父または母の日本国籍確認書類 ※日本国籍の親のみ提出。両親が日本国籍の場合は両親とも提出。 |
(1)~(3) 各1通 |
(1) 有効な日本国旅券の身分事項欄のページの写し (2) 米国の滞在資格を確認できる書類(VISAまたはグリーンカード、二重国籍の場合は米国パスポート)の写し (3) 日本国籍の父または母の戸籍謄本(抄本)の写し(両親が日本国籍の場合は省略可) ・発行日は問いません。 ・父または母の一方が外国籍の場合、婚姻の事実と外国籍の親の氏名を氏名を戸籍で確認するため、提出してください。 |
5. 届出人連絡先 | 1通 |
<注意事項>
- 届出書はすべて日本語で記入してください。
- 出生証明書には、出生時間、出生場所、母の氏名が明記されていることが必須です。カウンティー発行のABSTRACT証明書(Short Form)は上記の記載が省略されているため、出生証明書としては使用できません。
- 郵便で届け出る場合は、届出期限まで十分余裕をもって送付してください(トラッキング可能な郵送方法を推奨)。届出期限が迫っている場合は、郵送ではなく直接当館窓口に届け出てください。
- 届出請求後、届出の記入方法、必要書類についてご質問がある場合はメールアドレス(shomei@ho.mofa.go.jp)にお問い合わせください。
届出方法
- 総領事館窓口・郵送での届出、または本籍地の市区町村役場に届出が可能です。本籍地の市区町村役場に届け出る場合は、その市区町村役場にお問い合わせください。
Consulate-General of Japan in Houston
909 Fannin Street, suite 3000, Houston, TX 77010