出生届
下記届出は、総領事館の窓口に届け出る他、下記に「郵送可」とあるものにつきましては、総領事館の領事部宛又は本籍地の市区町村役場に郵送することも可能です。総領事館へ届け出た場合、戸籍に記載されるまで1~2ヶ月程を要します。お急ぎの方は、本籍地役場の戸籍係に直接届け出ることをお勧めします。
当館窓口で届出される場合は、ご来館前に shomei@ho.mofa.go.jp まで必ずご照会ください。
新生児の日本国籍取得について
(1)米国は出生地主義を採っていますので、米国で出生した子は自動的に米国籍を取得する事になります。
(2)出生した子について日本国籍を留保しようとする時は、生まれた日を含めて3ヶ月以内に国籍留保の届出を伴う、出生届を提出していただく必要があります。3ヶ月を過ぎますと、日本国籍が喪失します。また、出生届の受理ができなくなりますので、くれぐれもご注意ください。日本国籍留保の届は、出生届用紙内の「その他」欄に署名、押印(拇印)をすることで行われます。
例: 4月15日に生まれたお子様は7月14日までに届出を頂かないと日本国籍が喪失します。
(3)国籍留保した子は二重国籍となるため、20歳になるまでにいずれか一方の国籍を選択することになります。
(4)米国に帰化されている方は日本国籍を喪失しています。子の出生以前に父・母共に帰化されている場合は、出生子は出生届の対象になりませんので、ご注意ください。
(5)外国で婚姻しているが、婚姻届は未提出の方は、出生届と同時に提出していただきますようお願いいたします。
必要書類
(1) 出生届書 2通(届出用紙は当館窓口 または郵送にて入手できます。郵送による請求方法はこちら。)
※郵送でのお取り寄せは、請求シートをダウンロードして必要事項を記入の上、送付してください。
戸籍関係届出書請求シート
記入例(1)(父母がともに日本人の場合)
記入例(2)(父母のどちらかが外国人の場合)
(2) カウンティーの発給した出生証明書 または、
出産に立ち会った医師作成の出生証明書 1通および写し1通
※1カウンティーの発給した出生証明書の場合、生まれた場所の住所の記載がありませんので、出産された病院の住所を確認できる病院のHP等のコピー1枚が必要です。
※2立会い医師が日本語を解する場合は、出生届用紙右側の出生証明書欄に医師自ら全文記入し、署名捺印することでも差し支えありまん。(その場合は下記和訳文は必要ありません。)
(3) 上記出生証明書和訳文 2通
※どなたが翻訳されても結構です。
(4) 該当者のみ:申述書 1通
※たとえば、英文の出生証明書の父の名のミドルネームがイニシャルで記載されていて、戸籍に記載された名と異なる場合等 例文はこちらをクリック
確認のために必要となる書類
(1) 父母の日本旅券及び滞在許可を示すもののコピー(永住権、ビザ等)1通
(2) 確認表 1通
(3) 該当者のみ:片親が外国人の場合は、日本人親の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
または戸籍抄本(戸籍個人事項証明書)のコピー(期限は特になし) 1通
※子の父母の婚姻が外国で成立した場合の婚姻届提出の有無や子の父母の一方が外国籍者の 場合の氏名確認のための参考資料とさせていただきます。
その他注意事項
(1)届出書はすべて日本語で記入してください。
(2)出生証明書には、出生時間、出生場所、母の氏名が明記されている事が必要です。なお、カウンティー発行の証明書のうち、ABSTRACT証明書にはその記載が省略されているため、出生証明書としては使用できませんので、ご注意ください。
(3)子の名前に使用できる漢字は人名用漢字として定められたものに限られ、外国文字やナカテン(・)は使用できません。また、正しい字体で書くようご注意ください。
(4)本籍地の番地は「1-2」などと省略しないで、「1丁目2番地」などと正確に記入してください。
(5)印鑑が無い場合、押印欄には拇印(右手親指)を押してください。(色は何色でもOKです。)また、書き損じた場合は、その箇所を訂正し、訂正印(印鑑または拇印)を押してください。
(6)届出欄外には、届出人の連絡先電話番号を必ず記入してください。
届出方法
総領事館の窓口に届け出るほかに、総領事館の領事部宛、又は本籍地の市区町村役場に郵送することも可能です。