在外選挙

令和5年11月14日

 在外選挙とは

アメリカに住んでいても、日本の衆議院や参議院の選挙に参加して、皆様の一票を日本の政治に反映させることができます。これを「在外選挙」と呼んでいます。

在外選挙の対象となる選挙

在外選挙の対象となるのは、衆議院議員および参議院議員の選挙(補欠選挙や再選挙を含む)です。

 
選挙区

皆様の選挙区は、登録先の市区町村選挙管理委員会の属する選挙区です。

 

 在外選挙のための手続き

日本を出国する前に 転出届の提出

アメリカ生活を始める前に、現在のお住まいの市区町村で転出届を提出してください。既にアメリカ生活を始めておられる方で、転出届が未提出の方は、日本の親族に転出届の手続きを行ってもらうか、「転出届に準ずる届出」として、海外から郵便で最終住宅地の市区町村に通知することになります。詳しくは市区町村役場にお問い合わせください。

 
アメリカ生活スタート 在留届の提出

アメリカ生活を始めたら、総領事館に在留届を出してください(在留届についてはこちらをご覧ください)。3ヶ月以上前に在留届を提出していると在外選挙人名簿への登録の際に、海外に3ヶ月以上滞在していることを証明する書類の提示を免除されます。

 
在外選挙人名簿への登録申請

登録されるご本人または登録申請者の同居家族(在留届に届けられている同居家族)が総領事館にご来館の上、手続きしてください。在留届を当館の窓口へ提出される場合などには、その際に申請を行なうこともできます。日本国内の市区町村選挙管理委員会の在外選挙人名簿に登録されます。また、在外選挙を行なうには登録が必要ですが、海外居住期間が3ヶ月未満の方でも登録申請ができます。在留届を在外公館の窓口へ提出する際などに一緒に行なうことができます。詳しくは当館にお問い合わせいただくか、外務省又は総務省のホームページをご覧ください。

外務省ホームページ … https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/flow.html
総務省ホームページ … https://www.soumu.go.jp/senkyo/hoho.html

   来館が困難な方に対する特例措置について
 

登録 (申請から2~3ヵ月後)

選挙の公示日翌日から日本での選挙日の7日前まで
在外選挙人証の発行・交付

各市区町村選挙管理委員会より「在外選挙人証」が送付されます。

投票用紙の請求(郵便投票のみ)

在ヒューストン総領事館内投票所で投票します。在外選挙人証及び旅券を持参してください。投票用紙は投票所で交付されます。投票時間は9時30分から17時までです。土、日曜日及び昼休み時間中も投票できます。

 
任期満了の60日前または衆議院の解散日 投票用紙の交付・発送

郵便で投票用紙を請求された選挙人に、登録した市区町村選挙管理委員会より投票用紙が発送され、お手元に届きます。

 
選挙の公示~投票日

(選挙の公示は衆議院 の場合は選挙日の12日前、参議院の場合は17日前) 郵便投票受付
投票日までに登録した市区町村選挙管理委員会に到着するように郵送してください。
 

出国時申請について

 1 従来,海外に居住する方が国政選挙で投票するには,「在外選挙人名簿」への登録を申請をしていただく必要があり,在外公館の窓口に出向いて行う必要がありましたが,2018年6月1日以降法改正により,最終住所地の市区町村の選挙管理委員会選挙人名簿に登録されている方が,当該市区町村から直接国外に転出する場合には,国外転出時に,当該市区町村の選挙管理委員会に対して「出国時申請」を行うことができるようになりました。詳しくは以下をご参照ください。

http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyosei14_02000054.html
 
2 なお,「出国時申請」後,登録が完了するためには,在外公館への在留届の提出が必要となります。在留届の提出の事実が確認されないまま4ヶ月が経過した場合は,登録は無効となりますので国外転出後は速やかに在留届の提出をお願いします。
 
3 市区町村に転出届を提出してすでに住所を海外に移し,在外選挙人名簿に登録されていない方は,「出国時申請」を行うことはできません。そのため従来どおり,住所を管轄する在外公館で登録申請願います。(当館での登録申請手続きについては以下をご覧ください。