恩給・公的年金受給のための在留証明について
平成30年1月6日
日本年金機構、公立学校共済組合は領事館発行の「在留証明書」の代わりに居住国の公証人のサイン入り証明で代用可能と説明されています。当該機関からの通知に従い、英文の「Application for Residence Certificate」を記入するか、「Affidavit of support」をご自身で英文で作成後、Notary Public(公証人役場)にて公証されたもの(機関によっては和訳文も添付)を現況届と共に日本へ送付してください。
二回目以降の申請に際する郵送での申請・交付
過去に当館に来館し、在留証明書を取得された方に限り、以下の年金受給を目的とする在留証明の場合は、二回目以降の申請は、郵送での申請・交付を取り扱います。(従来どおりの来館での申請・交付も可能です。)
- 国民年金
- 厚生年金(国家公務員共済組合連合会、各地方公務員共済組合、全国市区町村職員共済組合連合会、日本私立学校振興・共済事業団を含む)
- 恩給、戦傷病者戦没者遺族等援護法による年金、労働者災害補償保険年金
郵送で申請する場合の必要書類
※郵送での書類の事故・紛失等に関しましては、当館は責任を負いかねますので、ご了承ください。
(1)在留証明願:日本年金機構等から送付された在留証明願用紙をご使用ください。記載例
(2)有効な日本のパスポートの顔写真のコピー(※原本は送付しないでください。)
(3)米国滞在許可証のコピー:有効なグリーンカードのコピー、有効な米国査証のコピー等
(4)現住所を証明する公文書のコピー:有効な米国運転免許証のコピー、一番最近の公共料金のコピー等
(5)年金受給を示す資料のコピー:現況届のコピー、年金証書のコピー等
(6)切手を貼付した返信用封筒(封筒に氏名、住所を英語で記入してください。)
※手数料は免除(無料)です。
※コピーの余白に必ず日中につながるお電話番号をご記入ください。