ジャパン・レール・パス(JRパス)購入を目的とした在留証明の発給及び在留届写しの交付について
平成29年6月14日
先般,JRグループより,本年6月1日以降は,「在留期間が連続して10年以上であることを確認できる書類で,在外公館で取得したもの等」を所持する在留邦人の方にもジャパン・レール・パス(以下,JRパス)を販売することとする旨発表がありました。
これに伴い,当館では「在留期間が連続して10年以上であることを確認できる書類」として,従来発給してきた「在留証明」に加え,「在留届の写し」についても交付することといたしましたので,以下お知らせします。
なお,JRパスの購入方法や購入条件の詳細等,以下にご案内する書類の発給以外の事項については,JRパスのホームページをご覧下さい。
1.「在留期間が連続して10年以上であることを確認できる,在外公館で取得したもの等」について
JRグループによると,「在留期間が連続して10年以上であることを確認できる,在外公館で取得したもの等」として,以下の書類がこれに該
当することとなっております。当館では,これらのうち,「(2)在留証明」の発給及び「(3)在留届の写し」の交付について扱っております。
自分にとってどの書類の提出が必要か,こちらより確認することもできます。
(1)米国グリーンカード(Permanent Resident Card)
※Permanent Resident Cardと記載のないもの(1989年までに発行されたもの)は対象ではありません(→在留届の写しまたは在留証明の
取得が必要です。)。
※表面の「Residence Since」以下の日付が引換証購入日の10年以上前であること。
(2)在留証明
※証明における住所を定めた年月日が10年以上前であること。
(3)在留届の写し
※在留届の在外公館受付日(=在留届の提出日)が10年以上前であること。
2.当館にて扱う「在留期間が連続して10年以上であることを確認できる,在外公館で取得したもの等」
グリーンカード取得から10年以上経過している方は下記書類の取得は不要です。
グリーンカード取得から10年未満の方とグリーンカードを取得されていない方は以下の書類のいずれかが必要です。
(1)在留証明
在留証明は,海外に居住する日本国籍者の現在又は過去(又は両方)の住所を証明するもので,有料で発給しております。
(ア)申請方法及び必要書類等
こちらよりご確認下さい
(イ)手数料
有料(1通11ドル(平成29年度現在。手数料は年度により変わります))
(ウ) 留意事項
・ JRパス購入を目的とする場合は,JRパス購入者1名につき1通の在留証明が必要とされています。(同居人をまとめて証明する
形式では購入不可)
・ 当館管轄区域以外の住所については当館で証明できません。
(例:15年前に日本からウィスコンシン州(当館管轄地域外)に移住。その後,8年前に同州からオクラホマ州タルサ市(当館管轄
地域)に引っ越しをし,更に4年前にテキサス州ヒューストン市(当館管轄地域)に引っ越しし現在に至るケースにおいては,当館
で作成する在留証明では,当館管轄地域に引っ越してきた8年前の日付・住所からしか証明できません。)
(2)在留届の写し
在留届は,旅券法第16条により,海外に3ヶ月以上滞在する場合に提出が義務づけられているもので,緊急時にはここで届出た情報を基
に皆さんの安否を確認することとなる非常に重要な届出です。
これまでは届出の写しを交付することはしておりませんでしたが,この度,JRパス購入を目的として10年以上前に本届出を提出済みのご
本人から申請があった場合に限り無料で届出の写しを交付することとしました。
(ア) 申請方法
こちらよりご確認下さい。
(イ)手数料
無料
(ウ)交付対象者(以下のいずれかに該当する方)
(1)10年以上前に在留届を提出されている方で,現在も引き続き在留中の方
(2)上記(1)の方と同居中のご家族で,在留届に同居人として届出されている方
(3)在留期間が10年以下だが上記(2)に該当する12歳未満の小児(届出上の同居家族と一緒にJRパスを利用する場合に限る)
(エ)留意事項
・ 届出から10年間経過していない方への交付はできません。
・ 同居人については同意書が提出されていれば来館する必要はありません。
・ 申請時に有効な旅券が必要です。
これに伴い,当館では「在留期間が連続して10年以上であることを確認できる書類」として,従来発給してきた「在留証明」に加え,「在留届の写し」についても交付することといたしましたので,以下お知らせします。
なお,JRパスの購入方法や購入条件の詳細等,以下にご案内する書類の発給以外の事項については,JRパスのホームページをご覧下さい。
1.「在留期間が連続して10年以上であることを確認できる,在外公館で取得したもの等」について
JRグループによると,「在留期間が連続して10年以上であることを確認できる,在外公館で取得したもの等」として,以下の書類がこれに該
当することとなっております。当館では,これらのうち,「(2)在留証明」の発給及び「(3)在留届の写し」の交付について扱っております。
自分にとってどの書類の提出が必要か,こちらより確認することもできます。
(1)米国グリーンカード(Permanent Resident Card)
※Permanent Resident Cardと記載のないもの(1989年までに発行されたもの)は対象ではありません(→在留届の写しまたは在留証明の
取得が必要です。)。
※表面の「Residence Since」以下の日付が引換証購入日の10年以上前であること。
(2)在留証明
※証明における住所を定めた年月日が10年以上前であること。
(3)在留届の写し
※在留届の在外公館受付日(=在留届の提出日)が10年以上前であること。
2.当館にて扱う「在留期間が連続して10年以上であることを確認できる,在外公館で取得したもの等」
グリーンカード取得から10年以上経過している方は下記書類の取得は不要です。
グリーンカード取得から10年未満の方とグリーンカードを取得されていない方は以下の書類のいずれかが必要です。
(1)在留証明
在留証明は,海外に居住する日本国籍者の現在又は過去(又は両方)の住所を証明するもので,有料で発給しております。
(ア)申請方法及び必要書類等
こちらよりご確認下さい
(イ)手数料
有料(1通11ドル(平成29年度現在。手数料は年度により変わります))
(ウ) 留意事項
・ JRパス購入を目的とする場合は,JRパス購入者1名につき1通の在留証明が必要とされています。(同居人をまとめて証明する
形式では購入不可)
・ 当館管轄区域以外の住所については当館で証明できません。
(例:15年前に日本からウィスコンシン州(当館管轄地域外)に移住。その後,8年前に同州からオクラホマ州タルサ市(当館管轄
地域)に引っ越しをし,更に4年前にテキサス州ヒューストン市(当館管轄地域)に引っ越しし現在に至るケースにおいては,当館
で作成する在留証明では,当館管轄地域に引っ越してきた8年前の日付・住所からしか証明できません。)
(2)在留届の写し
在留届は,旅券法第16条により,海外に3ヶ月以上滞在する場合に提出が義務づけられているもので,緊急時にはここで届出た情報を基
に皆さんの安否を確認することとなる非常に重要な届出です。
これまでは届出の写しを交付することはしておりませんでしたが,この度,JRパス購入を目的として10年以上前に本届出を提出済みのご
本人から申請があった場合に限り無料で届出の写しを交付することとしました。
(ア) 申請方法
こちらよりご確認下さい。
(イ)手数料
無料
(ウ)交付対象者(以下のいずれかに該当する方)
(1)10年以上前に在留届を提出されている方で,現在も引き続き在留中の方
(2)上記(1)の方と同居中のご家族で,在留届に同居人として届出されている方
(3)在留期間が10年以下だが上記(2)に該当する12歳未満の小児(届出上の同居家族と一緒にJRパスを利用する場合に限る)
(エ)留意事項
・ 届出から10年間経過していない方への交付はできません。
・ 同居人については同意書が提出されていれば来館する必要はありません。
・ 申請時に有効な旅券が必要です。