紛失・盗難

令和7年3月24日

手続きの流れ

有効なパスポートを盗難または紛失した場合、以下の手続きをとる必要があります。
なお、「紛失一般旅券等届出書」を提出後、旅券法第18条第1項第6号の規定ににより、当該旅券は失効します。このため、後日、旅券が発見された場合でも、その旅券はすでに無効となります。

1.「紛失一般旅券等届出書」を提出
 ・提出方法:窓口、又は、オンライン(ORRネット経由で在留届を提出済みの方のみ)
2.新規パスポート、もしくは、「帰国のための渡航書」を申請
 ・新規パスポートの申請方法:オンライン(ORRネット経由で在留届を提出済みの方のみ)、又は、窓口
 ・「帰国のための渡航書」の申請方法:こちら
  ※「紛失一般旅券等届出書」をオンラインで提出した場合は、「紛失一般旅券等届出書」の提出と「新規申請」を同時に行う必要があります。
  ※「紛失一般旅券等届出書」を窓口で提出した場合は、後日オンライン又は窓口で新規旅券を申請可能です。

紛失一般旅券等届出書

紛失一般旅券等届出書
 
 
【届出書入手方法】
(1)ダウンロード
こちら
  LINK
 ○必要事項を入力・印刷後、所定の箇所に直筆で署名をしてください。
 ○ダウンロード申請書を利用する場合、A4サイズからレターサイズに縮小して印刷しないでください。用紙サイズ(原稿サイズ)と出力用紙サイズは、両方とも[レター]を選択してください。  
(2)窓口で入手
 ○窓口で記入することは可能ですが、本籍住所や日本国内緊急連絡先(連絡先姓名、住所、電話番号)を記入する欄があります。記入できるよう、事前にご準備ください。
  ※「紛失一般旅券届出書」には署名と日付を記入する欄もあります。
 ○表面(ダウンロードされた方は1ページ目)の顔写真の下にある所持人自署
  ※所持人自署は紛失した旅券に表記された同様の署名をしてください。
  ※裏面(ダウンロードされた方は2ページ目)の法定代理人署名
  ※法定代理人署名欄は、届出人が届出日時点で18歳未満の場合、法定代理人が必ず日本語かい書で法定代理人署名欄にかい書体で署名をしてください。(外務大臣殿という欄内の在と大使の間にヒューストンと記入し、総領事に〇をし、日付は「紛失一般旅券等届出書」提出日を記入してください。
 
1通
ポリスレポート
(警察署発行の紛失証明書または消防署発行の焼失証明書)

ポリスレポートは入手までかなりの日数を要することあります。
その場合、Case Number/Incident Numberの記載された仮の書類を持参してください。警察によっては、電話、Eメールや警察のホームページよりオンラインで、紛失や盗難の届出を提出可能な警察もあるようです。詳細は警察にご確認ください。
 
原本
写真
パスポート用写真規格
 
1葉
日本のパスポート PCや携帯電話などの中にデータとしてあれ、これを印刷したもの 1通
 
有効な写真付きID
 
運転免許証、マイナンバーカード、米国旅券など 原本
米国滞在資格
○米国での有効な滞在資格・外国籍を証明可能なもの
 ・ESTA ・有効な米国査証 ・有効な米国永住カード
○米国で出生し米国市民権を有している方は米国出生証明書
○米国外で出生し、一方の親が米国籍により米国籍を取得した方はConsular Report of Birth Abroad
○I-94とESTAはデータを印刷したもの
 
原本
親権者同意書
○届出提出日時点で申請者が未成年(18歳未満)の方の場合、親権者双方が旅券紛失届出に同意していることを確認します。
 ・Letter of Consentのダウンロードはこちら 
 ・父母双方が記入してください。(電子署名不可)
 ・父母の有効な写真付きIDのコピーも添えてください。
 
1通

  

帰国のための渡航書(緊急に帰国しなければならない場合)

緊急に日本へ帰国する必要がある場合、「帰国のための渡航書」があります。概要は以下のとおりです。
  • 「帰国のための渡航書」は緊急に日本へ帰国するためだけに一回のみ使用できます。
  • 「帰国のための渡航書」は緊急にアメリカから日本へ直接帰国するためのものです。出発以降、途中飛行機等の乗り継ぎ以外の経由地の周遊や連泊等の立ち寄りは認められておりません。
  • 申請と受領の両方、ヒューストンの総領事館に申請者ご自身(新生児を含む)が直接来館してください。計2回来館していただくことになります。
  • 渡航書は有効期間が短いため、渡航予定日の2-3日前からの申請受付となります。
  • 発給申請書類受理日から通常2日を要します。週末や休日をはさむ場合は週明けもしくは休日明けとなります。
  • 「帰国のための渡航書」の発給申請の際、事前に来訪予定日をヒューストンの領事館にご一報願います。Eメールでもご連絡ください。
  • 「帰国のための渡航書」発給申請に関するお問い合わせはこちら
  • 「紛失一般旅券等届出書」提出後、紛失旅券は失効されます。後日その旅券が発見された場合でも、その旅券は無効となっています。
  • 日本帰国後、新しい日本国旅券の発給申請される際、「帰国のための渡航書」も持参してください。
渡航書発給申請書
 
申請書入手方法:窓口にて入手
 ※「渡航書発給申請書」には署名と日付を記入する箇所があります。

【申請書記載時の注意事項】
1.所持人自署
  所持人自署は渡航書に表記(転写)される署名になりますので、申請者本人の署名であれば字体や書体は問いません。ただし、署名が枠からはみ出す、修正液等での訂正は不可。渡航書申請者が渡航書発給申請日の時点で6歳未満のお子様の申請の場合、法定代理人による代理署名が可能です。
2.法定代理人署名
  法定代理人署名欄は、申請者が渡航書発給申請日の時点で18歳未満の場合、法定代理人が必ず日本語かい書で法定代理人署名欄にかい書体で署名をして下さい。外務大臣殿という欄内の在と大使の間にヒューストンと記入し、総領事に〇をし、日付は「一般旅券発給申請書」提出日を記入してください。
 
原本
1通
戸籍謄本
もしくは
戸籍電子証明書提供用識別符号

【戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)】
○戸籍抄本は不可。
○パスポート発給申請日前6か月以内に発行されたもの。

【戸籍電子証明書提供用識別符号(以下「識別符号」)について】
○「識別符号」は、行政機関が戸籍電子証明書の内容を確認するためのパスワード(16桁の数字、有効期間3か月)です。
 ・「識別符号」の詳細はこちら
○「識別符号」はマイナポータル上(無料)または市町区村窓口(有料)で取得できます。詳細は市町区村のホームページ等でご確認ください。
 ・マイナポータルからの「識別符号」取得についてはこちら
○「識別符号」は在外公館窓口での提示も可能です。
○「識別符号」を提出した場合、戸籍謄本原本は不要です。
○「識別符号」及び戸籍謄本は、在外公館では取得できません。
○旅券発給申請日時点で、所持している日本のパスポートが有効である方、戸籍の記載事項(氏名や本籍)が変更していない方は戸籍謄本(または「識別符号」)の提出は免除となります。
○パスポートに、新たにカッコ書きによる配偶者の姓を別名併記にて希望する方は、配偶者との婚姻の履歴記載の戸籍謄本(または「識別符号」)提出が必要です。
○親権や国籍など提出書類内容によっては、戸籍謄本(または「識別符号」)提出免除対象の方であっても、戸籍謄本(または「識別符号」)の提出をお願いする場合があります。
○同一戸籍内にある複数の方が、同時にパスポートの申請をする場合、戸籍謄本は1通(または一つの「識別符号」)の提出で可能です。
 
戸籍謄本原本1通
もしくは
戸籍電子証明書提供用識別符号
写真  
※「紛失一般旅券等届出書」と同時に申請する場合は、合計2葉必要です。

パスポート用写真規格
 
 1葉
 
日本のパスポート

○最も新しい現在お手元にお持ちの日本のパスポート
○紛失・盗難に遭われた方は、PCや携帯電話などの中にデータとしてお持ちであれば、それを印刷したもの
 
 
原本
有効な写真付きID
○運転免許証、マイナンバーカード、米国旅券など
 
原本
米国滞在資格

○米国での有効な滞在資格・外国籍を証明可能なもの
 ・ESTA ・有効な米国査証 ・有効な米国永住カード
○米国で出生し米国市民権を有している方は米国出生証明書
○米国外で出生し、一方の親が米国籍により米国籍を取得した方はConsular Report of Birth Abroad
○I-94とESTAはデータを印刷したもの
 
原本
 
親権者の渡航書発給申請同意書

○届出提出日時点で申請者が未成年(18歳未満)の方の場合、親権者双方が旅券紛失届出に同意していることを確認します。
 ・Letter of Consentのダウンロードはこちら 
 ・父母双方が記入してください。(電子署名不可)
 ・父母の有効な写真付きIDのコピーも添えてください。
 
 
1通
外国式氏名の綴りが確認できる外国政府発給の書類

○新たに渡航書面の氏名表記に非ヘボン式表記(外国式氏名が戸籍に記載されている場合)や別名併記(外国式の氏名が戸籍に記載されていないが戸籍上の氏名の後に括弧書きで併記する場合)をご希望の場合、以下をご提出ください。
 ・米国出生証明書 ・米国旅券 ・米国婚姻証明書 ・米国永住カード

 ※婚姻による別名併記を初めて希望される場合は、渡航書発給申請日より6か月以内に交付され、婚姻の事実が確認できる戸籍謄本原本1通が必要です。
 
コピー
航空券  
○航空券、または航空会社発行の予約確認書(搭乗者名、帰国日、搭乗便名が明記されているもの)
 ※旅程に間に合わなかった場合、変更後のフライトスケジュールを提出してください。
 (注)「渡航書」で中国(香港・台湾を含む)へ入国・通過することはできません。
   (注)「渡航書」発給申請ができるのは、以下の便をご利用の方に限ります。

  ・ 米国から日本への直行便
  ・ 米国国内での同日乗り換え便
  ・「渡航書」で入国・通過可能な国(カナダ、韓国)での同日乗り換え便
 
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