各種証明の発行 <旅券所持証明>
旅券所持証明
申請人が有効な旅券(パスポート)を所持していることを証明するものです。米国においては、ソーシャルセキュリティー番号に代わるIDとして米国歳入庁(IRS)における個人納税者番号(ITIN)取得のためのみに使われます。ほかの用途には使用できません。
旅券所持証明の有効期間は発行日から1年間です。ただし、証明する旅券(パスポート)の有効期限が証明書発行日より1年未満の場合は、有効期間は旅券失効日までとなります。
必要書類
一.申請者(旅券名義人)本人が申請する場合 |
1) 申請書
2) 有効な日本旅券(パスポート)の原本
3) 本人の有効な米国査証(VISA)
二.代理人が申請する場合
(代理人となれるのは在留届を提出されている同一戸籍内のご家族のみです) |
(例:お子様の旅券所持証明を親御様が行う場合)
1) 申請書2) 有効な日本旅券(パスポート)の原本
3) 本人の有効な米国査証(VISA)
4) 家族関係が証明できる書類(次のうち どちらか)
(1)戸籍謄本(全部事項証明書)の原本
家族関係が証明できるものであれば、発行日は問いません。
(2)米国査証(VISA)の筆頭申請者(PA:Primary Applicant)の旅券及び米国査証の原本
(条件) 申請者の米国査証の注釈欄(Annotation)に,査証筆頭申請者(PA: Primary Applicant)が記載されている場合
筆頭申請者以外のご家族が代理人となる場合には、代理人及び筆頭申請者の旅券並びに米国査証の提示が必要です。)
申請・交付
事前に必要書類すべてのコピーを郵送又はE-mail(shomei@ho.mofa.go.jp)にて送付ください。
手数料は当館窓口での交付時に徴収いたします。
証明書発給の準備が整い次第、当館よりご連絡差し上げます。(目安として、申請より2~3日後)
交付の際には、必要書類すべての原本をお持ちの上、申請者ご本人が当館窓口までお越しください。
手数料
参考事項
- 申請人がお子様である場合は、一緒に来られるご両親どちらかの有効な日本旅券と米国査証(VISA)をお持ち下さい。なお、一緒に来られる方は、代理人欄に記載・署名された方が必ずお越しください。