署名証明
令和6年8月23日
署名(および拇印)証明
※署名証明はオンライン申請に対応していません。
※対象は、日本国籍を持ち、日本国内に住民登録をされていない方です。
※日本国籍を喪失された方は、shomei@ho.mofa.go.jp までご連絡ください。
※代理人による申請も一切認められません。
【形式2:単独】日本からの署名すべき書類が無い場合は、当館の書式に当館担当者の面前にて署名いただいて、その署名を証明します。形式2単独見本
※対象は、日本国籍を持ち、日本国内に住民登録をされていない方です。
※日本国籍を喪失された方は、shomei@ho.mofa.go.jp までご連絡ください。
※代理人による申請も一切認められません。
1.使用目的
- 署名(および拇印)証明は、日本での印鑑証明に代わるものとして、領事の面前で行われた私文書上の署名及び拇印が申請されたご本人のものであることを証明するものです。
- 日本での遺産分割協議書、不動産登記、銀行口座の名義変更、自動車名義変更等の手続に使用されます。
2.署名証明の形式
【形式1:貼付】日本から送付された署名すべき書類がある場合は、その書類に当館担当者の面前にて署名いただいて、その横に当館の書類を貼付し、割り印を押します。形式1貼付見本【形式2:単独】日本からの署名すべき書類が無い場合は、当館の書式に当館担当者の面前にて署名いただいて、その署名を証明します。形式2単独見本
3.必要書類等
(1)申請書(使用目的及び証明書の提出先の記入が必須)
(2)有効な日本旅券(パスポート)の原本
(3)本邦から送付された署名証明を添付すべき書類
※上記書類がない場合には、在外公館の定形様式による署名証明になります。
※署名及び拇印は、申請者本人が担当官の面前で行う必要があります。予め署名された書類の証明はできません。
(4)現住所地を証明する書類(現在確かに在外に住所があることを証明する文書。 米国運転免許証など)
(5)本人の米国滞在期間を確認できる公文書(米国査証(VISA)、米国永住者カード(グリーンカード)など)
手数料・お支払い方法
- 手数料:こちら
- 支払い方法:現金のみ